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内縁関係の保護
内縁関係は,基本的には,法律上の婚姻と同等の保護がされています。
内縁の配偶者が亡くなった場合に,その配偶者が借家の賃貸借契約をしていたような場合,内縁当事者は,賃貸人に対して,相続人の賃借権を援用して,住み続けることができます。
これはどういうことかというと,内縁の配偶者は基本的に相続人にはなりません。
建物を賃借する地位は,相続しますが,内縁の配偶者は,賃借人の地位を相続することはないのです。
しかし,実際に内縁関係を形成して夫婦生活を営んできたのに,一方の内縁配偶者が亡くなった途端に,追い出されることになるのは,あまりにも不都合ですよね。
そのため,判例により,残された内縁の配偶者は,亡くなった内縁の配偶者の賃借権を,相続人ではないのですが,援用できるとあされました。
なお,相続人がいない場合には,借地借家法36条により,内縁配偶者が賃借人の権利義務を承継することとされています。
また,内縁の配偶者は,法律上の婚姻に準ずるものとして保護を受けており,様々な社会立法においても,法的保護の対象となっています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋