内縁の効力について
内縁とは,婚姻届を提出してはいないけれども,男女2人が婚姻の意思をもって,実際に夫婦生活を営んでいる関係のことをいいます。
内縁は,法律上の婚姻ではありませんが,実態としては夫婦であるといえますから,法律婚に準ずる保護がされています。
内縁関係が成立することによって,婚姻届や戸籍と不可分なもの以外は,法律婚と同様の効果が生じます。
まず,内縁の当事者は,法律上の夫婦と同じように,同居義務を負い,お互いに協力し,扶助する義務を負うことになります。
共同生活で生じる費用を分担することにもなります。
また,互いに貞操義務を負うことになります。法律婚ではないから,不貞行為にはならないということにはなりません。
第三者と肉体関係を持てば,不貞行為となります。
財産分与請求権もあります。
その他,日常家事債務の連帯債務を負うことになります。
これは,法律上の夫婦の間では,共同生活で日常的に様々な契約をすると思いますが,日常的な家事債務については,夫婦の連帯債務であるとされています。
このことは,内縁関係にも当てはまるとされています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋