内縁関係が成立すると思われる場合でも,法律婚の場合に婚姻障害として婚姻が認められない場合には,内縁関係も否定される場合があります。
まず,重婚に違反する場合があります。
また,近親婚にあたるような場合,つまり,直系血族又は三親等内の傍系血族の間(ただし,養子と養方の傍系血族との間は除く)では,内縁関係は認められません。
もっとも,遺族厚生年金の受給権者になることができるかという点が争点となった判例で,例外の余地を認めたものがありますが,詳しくは別の機会にご紹介したいと思います。
横浜の離婚弁護士 細江智洋