内縁の成立には当事者間の婚姻の意思と夫婦共同生活が存在することが必要です。
夫婦の共同生活は,その名の通り,夫婦として,同居し,生活をすることですが,社会的・習俗的に夫婦と認められる事実状態が形成されることが必要であるとされています。
そのため,婚約はこの点において内縁と区別されます。また,過去の例では,いわゆるパートナーシップ関係として,住居も生計も別にし,十数年夫婦のような関係を持っていた男女の間で,内縁の成立が否定されています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋
内縁の成立には当事者間の婚姻の意思と夫婦共同生活が存在することが必要です。
夫婦の共同生活は,その名の通り,夫婦として,同居し,生活をすることですが,社会的・習俗的に夫婦と認められる事実状態が形成されることが必要であるとされています。
そのため,婚約はこの点において内縁と区別されます。また,過去の例では,いわゆるパートナーシップ関係として,住居も生計も別にし,十数年夫婦のような関係を持っていた男女の間で,内縁の成立が否定されています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋