内縁とは,婚姻届の提出はしていないものの,婚姻の意思をもって現実に夫婦生活を営んでいる男女の関係のことです。
当事者が意図的に婚姻届を出さない,いわゆる事実婚も,内縁の一種です。
内縁は,法律上の夫婦ではありませんが,実際に婚姻の意思があり,夫婦の共同生活を営んでいることから,法律上の婚姻関係に準じて取り扱われているのです。
最高裁判例においても,「いわゆる内縁は,婚姻の届出を欠くがゆえに,法律上の婚姻ということはできないが,男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては,婚姻関係と異なるものではなく,これを婚姻に準ずる関係というを妨げない」とされています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋