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別居中の生活費を請求できるか
夫婦での生活を続けることができず,離婚前に別居を開始することがよくあります。
その場合,生活費はどうなるのでしょうか。
共働きの場合は,当面問題にはならないでしょう。
しかし,専業主婦であったり,パートで少し働いているだけの場合に,別居を開始すると,家賃すら払えないということになりかねません。
別居をする際には,ある程度生活の目処を持っていただくと良いのですが,そうはいっても,小さいお子さんがいらしたりすれば,すぐにお仕事を始めるのが難しい時もあるでしょう。
離婚が成立するまでは,夫婦間の扶養義務として,収入が多い方が,少ない方に対して,生活費を負担する義務を負い,婚姻費用の負担と言います。
これには,妻と,その妻が監護している子の生活費を含みます。
いわゆる離婚後の子の養育費との違いは,妻の生活費が含まれているかどうかです。
離婚後は元妻に対する扶養義務はありませんので,養育費だけが問題となります。
さて,婚姻費用について協議で定まらなければ,家庭裁判所に対する調停,審判の申し立てにより決めることになります。
多くの場合は,離婚調停と同時に進めることになります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋