婚姻費用 審判前の保全処分
別居している夫婦でも,一方が生活費が足りないような場合,他方が生活費を負担する義務を負います。
別居して住んでいる子供の養育費を含め,他方へ払う生活費を婚姻費用といいます。
衣食住,医療費,教育費などを含みます。
さて,婚姻費用の請求をする場合,相手が素直に払わない場合には,通常は調停を申し立てることになります。
調停で結論まで時間が掛かったり,調停は不成立となって審判をする場合,いきなり審判を申し立てる場合などに,結論が出るまでの間,全く生活費がないような場合に,仮に支払ってもらいたいときもありますよね。
そのような場合,調停前の仮の措置という方法もありますが,さらに強力なものとして,審判前の保全処分という手段があります。
生活費等を仮に払えとの仮の処分を求めるのです。
これは,執行力という効力があり,どういうことかというと,処分が出れば,直ちに相手の預金口座や,給料などを差し押さえたり,取り立てることができるのです。
横浜の離婚弁護士 細江智洋