婚姻費用分担請求をする場合,一般的にはまず調停を申し立てることになりますが,調停はあくまでも話し合いですから,調停で合意に至らないときには,調停は成立することなく終了し,当然に審判手続きに移ることになります。
いわゆう調停前置主義は,婚姻費用分担請求には適用されていないので,いきなり審判を申し立てることもできます。相手方が欠席するのが目に目ている場合などは,すぐに審判の申立てをすることになるかと思います。
もっとも,審判の申立てをしても,家庭裁判所の判断で(職権で)調停に付されることもあります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋