夫婦間では,別居中であっても,一方が生活に困窮している場合には,他方に対して生活費の支払い請求をすることができます。これを婚姻費用といいます。
婚姻費用には,通常の衣食住にかかる生活費,子供の出産費,医療費,教育費などが含まれます。
金額については,様々な考え方がありますが,実務では簡易な算定表が用いられています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋
夫婦間では,別居中であっても,一方が生活に困窮している場合には,他方に対して生活費の支払い請求をすることができます。これを婚姻費用といいます。
婚姻費用には,通常の衣食住にかかる生活費,子供の出産費,医療費,教育費などが含まれます。
金額については,様々な考え方がありますが,実務では簡易な算定表が用いられています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋