
別居中の生活費を求めるときには
婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申立てることになりますが
今回はその流れについてお話します。
Contents
別居中の生活費 婚姻費用分担請求調停の流れ
申立てから調停の開始
家庭裁判所に申立をしますと
最初の調停が行われる日が記載された書類が,相手方の住所に届きます。
その通知が届くのは
大体申立から2週間程経過してからのことが多いです。
また,最初の調停の日は,概ね申立から1カ月後くらいです。
最初の調停期日
最初の調停期日では,収入の把握のために
源泉徴収票や、直近3か月分の給与明細を持ってくるように言われます。
婚姻費用を決めるためには必ず必要ですので,持って行くようにして下さい。
当日の流れは,
⑴ 待合室で待機
予め指定された待合室で待機します。
相手方とは別室です。
⑵ 調停室へ呼ばれる
調停委員が待合室に呼びに来ますので,
調停員と一緒に調停室に行きます
⑶ 調停室で話す
男女1組の調停委員と話し始めます。
最初は,調停の進め方などについての説明がされます。
それから,経緯など,婚姻費用についての話が進められます。
大体30分程度で,待合室に戻ることになります。
⑷ 相手方が調停室へ
次には,相手方が
調停室に呼ばれて
同様に調停員と話します。
⑸ 申立人が調停室へ
相手方からの聴取が終わると,また申立人が調停室へ呼ばれます。
このときに,相手方が何と言っているかなどを聞かされ,
算定表などで,通常適正な金額を提示されることが多いです。
⑹ 相手方が調停室へ
さらに次は相手方が調停室へ行き,
相手方にも算定表に基づく婚姻費用が提示されると思います。
⑺ 最初の調停の終了
最初の調停で金額の合意ができれば,
その日に調停が終わることもあります。
もし金額の合意ができなければ
2回目の調停が実施されることになります。
第2回目以降の調停の流れ
おおむね、最初の調停の日と同じような流れで進みます。
調停の成立
調停が成立するときには,
調停案が調停調書という正式な書面になります。
通常は1週間から2週間程度で裁判所から郵送されます。
調停調書があると,万が一相手方が婚姻費用を払わなくなった時にも,
差押が可能となります。
調停の不成立
調停が成立しない場合には,
原則として裁判所が婚姻費用を決定する審判手続きに移行します。
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