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慰謝料と不倫
浮気をすると,「慰謝料を払え!」と請求をされることは,一般に知られていると思います。
離婚に際して不貞行為が原因となった場合に,離婚の際の慰謝料請求では,不貞行為を加味することになります。
もっとも,離婚はしないけれとも配偶者の浮気相手に不倫を理由として慰謝料請求をすることがあります。
不倫は,一方の配偶者と,その浮気相手による共同不法行為です。
これは,二人が共同して,浮気をされた配偶者に対して,精神的苦痛を与えたということです。
浮気をした二人は,連帯して損害賠償義務を負います。
たとえば,精神的苦痛を300万円と評価される場合には,二人で300万円の賠償義務を負います。
ただ,浮気をされた配偶者から請求を受けると,一人で300万円を支払う必要があります。
300万円を払った方は,浮気をした相手に,その負担割合に応じて求償請求をすることになります。
たとえば,半分の150万円を請求するなど,です。
また,不倫をしたが,仲直りをして婚姻が継続しているような場合,慰謝料金額は高額にはならないことが多いです。
横浜の離婚弁護士 細江智洋