不倫と法律 横浜の離婚弁護士 細江智洋

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不倫と法律

不倫をした場合には,法律的にはどのように評価されるのでしょうか。

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まず,当ブログで何度も取りあげていますし,一般常識としても浸透しているのではないかと思いますが,不倫は不貞行為として,離婚原因になります。

 

任意の話し合いで離婚が成立しない場合には,調停を経て,最終的には家庭裁判所で離婚訴訟を提起することになりますが,判決ではどのような場合にも離婚が認められるわけではなく,婚姻生活が破綻していると認定される必要があります。

ちなみに不貞行為はそれ自体,単独で離婚原因になっていますが,通常は「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかの中で考慮されます。

そのため,不倫の事実が立証できる場合には,相手の意思に反してでも離婚を実現できることになります。

次に,不倫は,慰謝料の発生根拠になります。

不倫により,自分の配偶者,又は,不倫相手の配偶者に対して,精神的苦痛を与えることになりますので,損害賠償義務が生じます。

これは,離婚をしても,しなくても,不倫自体から慰謝料請求は可能です。

もっとも,不倫の結果,離婚に至った場合の方が,通常は精神的苦痛は大きいといえますから,離婚の有無等,事情により慰謝料金額は異なります。

なお,不倫は,犯罪ではありません。

昔は夫のある妻が不倫をすると,その妻と相手の男性について姦通罪というのがありましたが,戦後廃止されました。

中には怒りに任せて,不倫相手への脅し文句で姦通罪だとかいう方ももしかしたらいるかもしれませんが,あり得ない話です。

横浜の離婚弁護士 細江智洋

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