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子供から愛人への慰謝料請求
親の不倫相手や愛人に対して,子供から慰謝料請求はできるのでしょうか。
この点,子供から愛人へ慰謝料請求がされた事件において,最高裁は,子から愛人への慰謝料請求を否定しています。
この判決によると,「夫及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が夫や子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。けだし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならない」とされています。
この判決では,愛人が,害意をもってあえて監護を阻止する行為などがない限り,愛人に対する慰謝料請求は認められないとしています。
愛人と同棲をしていても,通常は自らの意思で,子供に対して愛情を注いだり,監護教育ができるため,愛人と同棲していることとは関係がない(愛人との同棲を選択しているのもその不倫をしている親なのです)ということです。
そのため,愛人から積極的に同棲を求めたり,子供に会いに行くのを止めたり,生活費を送らないようにさせたりしていた場合には,慰謝料が認められる余地はあります。
どんな場合でも例外なく否定しているわけではありません。
ただし,一般的には,子供から愛人への慰謝料請求は難しいと考えてください。
実際に,親と愛人の間でどのようなやり取りがあったかは,立証は難しいと思います。
横浜の離婚弁護士 細江智洋