横浜の離婚弁護士 細江智洋 慰謝料請求 連れ子

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

慰謝料請求 連れ子

連れ子から嫌がらせを受けた場合に,慰謝料請求は可能でしょうか。

再婚して,連れ子のお子さんもいろいろと苦労はあると思いますが,関係がうまくいかない場合には,連れ子から嫌がらせを受けてしまう,なんてこともありますよね。

時には,その嫌がらせが原因で婚姻関係が破綻に向かうこともあります。

 

child-anger-1008882-m

 

さて,このような場合,連れ子が未成年者で,責任能力がない場合は,連れ子の親が責任を負うことになりますので,その親に慰謝料請求をすることになります。

責任能力とは,ここでは法的な賠償責任を負うかどうかの境目になり,ケースバイケースであるものの,一般には小学校を卒業するくらいの程度の知能ということで,12歳が一応の目安とされています。

そうはいっても,じゃあ13歳なら賠償責任を負うとしても,実際には支払い能力はありませんよね。

その場合でも,親は,子に対して監督義務があります。

その連れ子の親がきちんと子を監督していなかったといえて,そのせいでその連れ子の嫌がらせが続いてしまったような場合には,その親から嫌がらせを受けた親に対して損害賠償責任が発生しますから,その連れ子の親に損害賠償請求が可能です。

このような事態になるのは大変残念ですが,なってしまった以上は,法的措置も仕方がありません。

横浜の離婚弁護士 細江智洋

【無料相談】離婚問題に悩んでいるあなたへ

人生の再出発をお手伝いします。

平日・土・日・祝祭日に
1時間の無料相談を行います。


無料相談に申込む