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横浜の離婚弁護士 細江智洋 離婚慰謝料の相場③
離婚慰謝料の金額に影響を与える要素として問題となるものに,婚姻期間の長さ,相手方の資力,慰謝料額の費消地などがあります。
これらの要素について,説明をしていきます。
まず,婚姻期間が短い方が慰謝料が低く,婚姻期間が長い方が慰謝料額が高くなる傾向にあります。
例えば,婚姻後1カ月で別居したという場合,離婚原因によりますが,夫婦生活で多少の考え方の相違などはあるわけで,何ら努力せず,ちょっと考え方が合わないから別居する,しかも短期の同居期間で,なんていう場合には,自分だって努力を放棄しているんだから,相手方だけの責任ではないよね,と考えられたりします。
次に,相手方の資力,つまり経済力も影響します。
慰謝料を支払う側に資力があろうがなかろうが,精神的苦痛には何ら変わらないようにも思えるのですが,裁判例上,資力のある場合の方が,慰謝料の額が高くなる傾向にあるようです。
では,慰謝料の費消地,すなわち慰謝料の支払いを受けるものがどこで生活するつもりか,あるいは離婚当時どこで生活していたのかは関係するのでしょうか。
これは,日本国内の居住者同士であれば何ら問題ありませんが,例えば日本人からフィリピン人女性に慰謝料を支払う場合に,その女性が離婚後はフィリピンに帰国するという場合,慰謝料の金額を,フィリピンで消費することを前提として減額するべきではないか,という形で問題となります。
この点,高裁判例レベルでは,日本での婚姻生活の破綻に基づき,日本において請求されているのだから,帰国後の物価水準等は重視すべきではない,減額すれば日本人との離婚の場合と比較して,支払う側が得をしてしまう,それは不公平だ,ということで,減額を認めて居ません。
そのため,離婚時にこのような主張を相手方からされた場合には,不当な要求だということで,反論をするべきでしょう。
横浜の離婚弁護士 細江智洋