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外国人との離婚調停
外国人との離婚においても,協議をして離婚の合意ができれば協議離婚の成立により離婚をすることができますが,このような協議ができない場合には,裁判手続きをとる必要があります。
日本の法律では,調停前置主義といって,離婚訴訟を提起する前に,離婚調停をしなければならないとされています。
そのため,協議離婚ができない場合には,まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
ただし,外国人との離婚の場合,外国人の本国法において,調停離婚では離婚の効力を認められないことがあります。
また,相手方が日本国内にいない場合,行方不明である場合には,調停をすることが相当ではないとして,調停を経ずに離婚訴訟を提起することができると考えられています。
なお,離婚調停はどこでもできるわけではなく,相手方の住所地か,当事者の話し合いで決めた家庭裁判所です。
横浜の離婚弁護士 細江智洋