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外国人の離婚の効力
外国人が日本で離婚した場合,日本国内では,離婚が成立しますが,外国人の本国では,当然には離婚が成立するわけではありません。
別途,離婚の届出の手続をする必要があります。
離婚制度は,それぞれの国の法律によって規律されていますから,その国の法律によって,どのような手続きが必要か決まります。
たとえば,国によっては,協議離婚を認めず,裁判離婚しか認めない場合もあります。
宗教を背景に,そもそも離婚制度がない国もあります。
協議離婚を認めない国では,たとえ日本で離婚届を提出して離婚が成立していても,当該外国では離婚が認められない場合もあります。
そのため,日本国内で離婚する場合には,事前に本国で届け出る際に必要な書類等を,予め領事館に確認しておいてください。
ちなみに,韓国,中国では協議離婚が認められていますが,多くの国では協議離婚を認めていません。
場合によっては,夫婦間で離婚お話し合いがまとまっても,離婚届ではなく,調停を申し立てたり,離婚訴訟を提起することになります。
どのような方法をとる必要があるかは,やはり事前に領事館に確認する必要があります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋