
外国人との協議離婚
昨今,一方が日本人の国際結婚や,あるいは日本に居住する外国人夫婦も増えています。
外国人との協議離婚は,どのようにすればよいのでしょうか。
まず,夫婦の一方が日本国籍の場合には,その方が日本に常居所を有しているか,夫婦に最も密接な関係がある地が日本といえるならば,その離婚に際しては日本法が適用されます。
そのため,日本で離婚届けを提出することだできます。
では,夫婦ともに外国籍を有する場合はどうなるのでしょうか。
この場合,夫婦の本国法が異なり,夫婦が日本に常居所を有している場合や,夫婦の最も密接な関係地が日本であるといえる場合は,日本法が適用されますので,日本で離婚届を提出することができます。
また,夫婦の本国法が同じときにも,その本国法により協議離婚を人の方式でできるという内容の証明書があれな,日本で離婚届を提出することができます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋