外国人との離婚 密接関係地
外国人との離婚でまず問題となるのが,どの国の法律が適用されるかという,準拠法の問題です。
法律というのは,各国ごとにありますので,国際結婚に適用される国際婚姻法のようなものはありません。
必ずどこかの国の法律に従って離婚手続きをすることとなります。
日本国内の離婚に関しては,基本としては,夫婦の本国法が同じときはその本国法,夫婦の本国法が違うときは夫婦の常居所のある場所の法律,そして,本国法も常居所も違う場合には,夫婦に最も関係のある地の法律,密接関係地法が適用されます。
さて,密接関係地法とはなんでしょうか。
具体的にいうと,日本で婚姻届を提出して婚姻が成立し,夫婦が日本国内で同居し,離婚するまで双方が日本国内に住んでいた場合,婚姻が外国で成立したものの,日本国内で同居し,離婚が成立するまで双方が日本に住み,婚姻生活のほとんどを日本で送ったといえる場合などが挙げられます。
また,婚姻が日本での届出により成立しており,夫婦に最も密接な場所が外国にあるといえるような事情が全くない場合にも,日本が密接関係地とされます。
実際に離婚をするときは,日本が密接関係地であることを示す資料を市区町村等に提出することが必要となります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋