外国人との離婚の場合,どの国の法律が適用されるか,が問題となります。
離婚はそれぞれの国の法律で規律されていますから,いずれかの国の法律で手続きを取る必要があります。
どこの国の法律が適用されるか(準拠法)は,法の適用に関する通則法で定められています。
まず,夫婦の本国法が同じ場合には,その本国法が適用されます。
次に,夫婦の本国法が異なる場合には,夫婦の常居所がある地の法律が適用されます。
そして,本国法も,常居所も夫婦間で異なる場合には,夫婦に最も密接な関係のある法律(密接関係地法)が適用されることとなります。ただし,夫婦の一方が日本人であり,かつ,常居所が日本であるときには,日本法が適用されます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋