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親権者の指定
親権者とは,父母か,子の利益のために,未成年の子を監護教育し,その財産の管理をする権利義務のことです。
未成年の子がいる場合には,協議離婚の成立により離婚届を提出する際に,離婚届には親権者の指定の欄があり,親権者が決まっていないと離婚届は受理されないことになります。
話し合いで親権者を決めることができない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,親権者の指定を求めます。
調停の中で,親権者について話し合いで決まればよいのですが,調停においても合意が成立しない場合には,二通りの方法があります。
一つは,離婚そのものは調停で成立させた上で,審判で親権者指定をすることです。
もう一つは,離婚調停は不調により不成立とした上で,離婚訴訟を提起する方法です。
この場合,判決で離婚の有無,離婚の場合には,親権者の指定もされることになります。
なお,親権者の指定に際しては,どちらが親権者として適格かどうかを判断するため,審判や訴訟においては,家庭裁判所の調査官が行われます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋