
調停成立の効力
離婚には,大きく分けて協議離婚,調停離婚,裁判離婚がありますが,本日は調停離婚が成立した場合のことについてお話しします。
調停離婚とは,家庭裁判所での離婚調停を経て離婚をする場合です。
調停では,離婚,慰謝料や養育費等の金額についても合意が成立すると,調書に記載されて,離婚調停が成立します。
この場合,調書は確定判決と同一の効力を持つことになります。
確定判決と同一の効力を持つということは,相手が調停の合意に従わずに慰謝料や養育費を払わなけれな,強制執行手続をとって,相手の財産を差し押さえることができるということです。
自力救済は犯罪になりますから,必ず判決などが必要ですが,調停で合意をすれば,もう訴訟をする必要はないということです。
なお,調停が不成立の場合には,家庭裁判所に離婚訴訟と慰謝料請求訴訟を提起することになります。
ところで,調停では離婚だけを合意して調停を成立させて,離婚成立後に,養育費調停又は審判の申し立て,慰謝料請求の調停の申し立て又は訴訟提起をすることもできます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋