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子の氏の変更
離婚した場合,夫婦間では,婚姻によって氏を変更していた方は,元の氏に戻りますが,子の氏は当然には変更されず,何ら手続きをしなければ,元の戸籍に入ったままになります。
そのため,例えば結婚して夫の氏に変更した方が,離婚により子の親権者となった場合,子の氏は当然には変更されず,家庭裁判所に変更の申立てをする必要があります。
さて,離婚して親権者でない親の立場になると,そのままでは親権のない子は自分の戸籍に入ったままとなります。
そこで,親権者でない親は,この氏の変更の申立てができるかというと,それはできません。
そのため,親権者でない親としては,予め親権者とよく話し合って,子の氏の変更をしてもらっておかないと,再婚時にあわててしまうことになります。
なお,子は,親権者によって,氏の変更がされた場合には,成人になったときから1年以内に,役所に届出をすることで,元の氏に戻ることができます。
また,子は15歳以上であれば,自ら家庭裁判所に氏の変更の許可申立てをすることができます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋