Contents
審判離婚
家庭裁判所における離婚調停が成立しない場合には,基本的には離婚を求める方から訴訟を提起する流れになりますが,実は調停に代わる審判といって,家庭裁判所の審判によって離婚となることもあります。
家庭裁判所は,調停が成立しない場合に,相当と認めるときは,当事者双方のため衡平に考慮し,一切の事情を考慮して,職権で,事件の解決のため離婚の審判をすることができるのです。
この際,離婚,親権,養育費,面会交流,財産分与,年金分割,慰謝料などを命ずることができます。
審判は調停とは違い,「職権で」されるというのが調停離婚とは違います,合意がなくてもできのです。
もっとも,審判がされることは多くはありません。審判がされる場合については別の機会に詳しくお話しします。
ここが重要なのですが,審判は訴訟のように主張立証を尽くしたうえで行うものではありませんので,強い効力はなく,当事者からの異議申立てによって失効します。
異議申立ての期間は,審判の告知を受けたときから2週間以内です。
この異議申し立てがなければ,審判は確定し,確定判決と同一の効力を持つことになります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋