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離婚と生活費
離婚するときには,離婚前と離婚後の生活費をどうするかが問題となります。
まず,離婚前の生活費は,夫婦の婚姻関係がある状態ですので」,生活費を夫婦間でどのように負担するかということなります。
離婚前でも,別居後,収入が多い方から他方に対して,婚姻費用として,生活費を負担することになります。
これは,合意ができなければ,双方の収入に応じて計算をして,審判により家庭裁判所が決めることになります。
そのため,離婚前でも別居後にm,相手方から一切生活費を受け取っていない場合には,話し合いで生活費の支払いをしてもらえなければ,家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てるとよいと思います。
離婚調停と並行してすすめることができます。
他方,離婚後の生活費については,子供に対する養育費とは異なり,元夫から元妻に対して,定期的に生活費を負担するということはありません。
離婚後は,扶養義務は負いません。
もっとも,離婚時に,夫婦間で築いた財産を分ける財産分与,あるいは,離婚後に一方が困窮してしまう場合に,扶養的財産分与をすることがあります。
離婚後の生活費は,新たに就く仕事や,財産分与で得たものによって賄うことになります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋