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離婚後の賃貸住宅
前回までは,所有不動産の財産分与について説明をしました。
では,夫婦で賃貸住宅に居住していて,離婚後に,借主となっている配偶者が出て行き,それまで借主ではなかった他方の配偶者が引き続きその賃貸住宅に住みたいという場合,それは可能なのでしょうか。
まず,本来であれば,居住者が変わるわけですから,従前の借主は契約を解消し,新たに借主となる方が,大家さんと改めて賃貸借契約を締結することになります。
もっとも,このように常に借りられるわけではないと思います。
その場合に,契約し直さなくても,居住を続けられるかどうかが問題となります。
離婚時に,賃貸住宅を使用するものが変わる場合,賃借権の譲渡があった場合と考えられますから,一般に賃借権の譲渡は,貸主の同意がなければ,できませんし,これに反する時は,大家さんは賃貸借契約を解除することができるのが原則です。
しかし,判例は,このような場合でも,賃借人の賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があれば,大家さんは契約を解除できないという考え方です。
そのため,離婚時に財産分与の一態様として賃借権の分与がされたような場合には,大家さんは解除できず,明渡請求もできないので,住み続けることができます。
もちろん,賃料滞納などがあれば,話は別になります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋