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財産分与と住宅の利用権
夫婦の婚姻背活中に形成した財産は,離婚時に財産分与の対象となり,住宅も当然対象となることは,これまで何度も説明をさせていただきました。
さて,住宅は一方が単独で取得する場合,たとえば夫名義の住宅を夫がそのまま取得する場合,妻子は必ず出て行かなければならないのでしょうか。
しかし,財産分与の一つの態様として,住宅を取得しない妻とその子のために,賃借権や使用借権を設定することもあります。
使用借権とは,無償の場合のことを指します。
これは,当事者間の協議,合意がもちろん,審判や判決によって定められる場合もあります。
例えば,子が成人するまでの期間,賃料月額いくらで,賃借権を設定するとか,建物を妻に分与し,敷地については賃借権や使用借権を設定することなどもあります。
さて,財産分与の一環として賃借権を設定した場合には,必ず賃借権の登記をしてください。
あまり聞いたことがないですよね。
不動産の賃借権は,登記をすることができます。
なぜ登記をしなければならないかというと,住宅ローンが残っていて抵当権が設定されているような場合に,抵当権の実行により第三者が所有者になると,賃借権の登記がされていないと,その新たな所有者に対して賃借権を主張できず,明け渡さなければならなくなってしまうのです。
そのため,上記のような場合には,賃借権の登記をしておく必要があります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋