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住宅の財産分与
離婚時に,夫婦の一方の名義の住宅がある場合に,どのように財産分与をすることになるのでしょうか。

まず,財産分与とは,夫婦の婚姻生活中に,実質的に共有財産になっているものを,離婚時に分けることです。
通常は,財産形成に関しては,夫婦双方が半分ずつ寄与したと考えられ,半分ずつに分けることになります。
さて,離婚時に,夫婦の一方の名義の住宅がある場合に,夫婦の婚姻生活中に形成した財産であると言えれば,原則として半分ずつの寄与度が認められて,住宅については,夫婦双方が半分ずつに分けることになります。
ただ,住宅を現実に二つに分割することはできないので,半分ずつにそのまま分けようとすると,共有になってしまいます。
なにか特別な事情がない限り,離婚後もなお,不動産を共有するような状態は避けたいので,売却して金銭で分けるか,一方の単独名義にするしかありません。
単独名義にする場合には,不動産の名義を取得する側が,他方に対して,不動産の時価の半額相当の代償金を支払うことで,調整します。
なお,さらに住宅ローンが残っている状態ですと,状況は複雑になります。その場合については別の機会にお話をしたいと思います。
横浜の離婚弁護士 細江智洋