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財産分与と譲渡所得課税
財産分与においては,財産分与をする側には譲渡所得が生じ,譲渡所得税が掛かります。
他方,財産分与を受ける側には,贈与税などの税金は掛かりません。
不動産の財産分与に関して,譲渡所得税は,不動産の時価−取得額から導き出される譲渡所得について掛かります。
そうすると,財産分与をする側からすると,財産分与をした上,さらに税金まで払うことになってしまい,その税金の分を,財産分与を受ける側に請求したい,と考えるかもしれません。
しかし,譲渡所得税を払う義務があるのは譲渡する側であり,そのような請求をしたところで,法的根拠は全くありません。
なぜ分与を受ける側に税金が掛からないかというと,財産分与は贈与ではないからです。
さて,例えば,時価2200万円の不動産で相続税評価額が1800万円,取得額が1200万円の不動産を財産分与した場合,贈与する側には当然譲渡所得税が掛かります。
仮にこのような譲渡所得税を避けようとするならば,居住用不動産の配偶者控除の制度の利用が考えられます。
これは,婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合,贈与税の課税価格から2000万円を控除できるというものです。
そうすると,先ほどの例だと,相続税評価額が1800万円なので,配偶者控除をして,贈与税が掛かりません。
この場合は夫婦ともに課税がされないのです。
このような節税については,また別の機会に詳しくお話ししたいと思います。
横浜の離婚弁護士 細江智洋