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保証人と抵当権
ご相談の中で比較的多いものとして,購入した住宅について,夫が住宅ローンの主債務者だけれども,妻が住宅ローンの連帯保証人になっているというケースがあります。
このような連帯保証は,夫婦が離婚をしたからといって,当然に妻が連帯保証人でなくなったり,当然に銀行が連帯保証人から外してくれるわけではありません。
たとえば,上記の例で夫が住宅を取得する場合,銀行と交渉をして,夫の親族等に連帯保証人になってもらい,妻を連帯保証人からはずしてもらうことなどが考えられます。
しかし,夫の親族といっても,高齢の場合もありますし,銀行との交渉は簡単にはできません。
どうしても離婚後も連帯保証人のままになってしまうような場合には,主債務者である夫に対する求償権の行使について公正証書を作成するなどの方法があります。
求償権の行使とは,簡単にいえば,保証人が主債務者にかわって支払った場合に,立て替えた分を払え,と請求することです。
公正証書にしておくことで,ある程度回収可能性を担保することができます。
また,住宅に抵当権が設定されていることが通常ですが,住宅の所有者と,住宅ローンの主債務者が変わることになる場合,つまり,上記の例だと,住宅ローンの主債務者が夫のままで,妻が住宅を取得した場合,仮に夫が住宅ローンの支払いをしなくなれば,妻が払わない限り,抵当権が実行されてしまい,妻は住宅を失うことになります。
そのため,求償権行使について,あらかじめ対策を講じておく必要があります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋