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離婚時の財産分与
財産分与は,離婚後2年間のうちに,請求をすることができますが,通常は離婚時に財産分与についても決めることが多いといえます。
財産分与は,しばしば,離婚協議中に,駆け引きの材料になります。
財産分与がされないと離婚に応じない,あるいは,離婚してくれれば財産分与は求めない,などです。
財産分与は,離婚後の生活の保障にもかかわってきますので,非常に重要な争点になります。
もちろん,通常は,有責な配偶者に対して,離婚と財産分与を同時に求めることになると思います。
離婚,慰謝料,財産分与,養育費,親権,年金分割等は,通常は同時に申し立てます。
私が扱う中でも,離婚と同時に,財産分与等を同時に申し立てるケースが一番多いです。
訴訟提起をするときにも,通常は財産分与を同時に求めます。
訴訟で財産分与を求めた場合には,離婚に関する判決と同時に判断がされることになります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋