離婚後の財産分与の請求方法
夫婦で築いた財産は,離婚時に原則半分に分けることになりますが,このことを財産分与と言います。
たとえば,夫名義の自宅土地建物について,妻から半分を求める場合などです。
もちろん,共有は不都合ですので,現金があれば,分ける金額で調整したり,不動産を売却して,代金を半分にするなどします。
さて,具体的に財産分与はどのように請求をするのでしょうか。
まず,とりあえず離婚の合意をして,離婚届を役所に出したという場合は,いわゆる協議離婚になりますが,離婚から2年間に限って,財産分与請求ができます。
さらに,調停,審判,訴訟で離婚となった場合も同様です。
通常は,財産分与請求の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
合意ができない場合や,最初から話し合いができない場合には,審判で決まることになります。
審判は,裁判官がやる家事審判官が,当事者の主張や,家庭裁判所の調査,証拠などから,判断を下すものです。
審判がされると,判決と同一の効力が生じるので,相手が審判に従わなければ,強制執行が可能です。
横浜の離婚弁護士 細江智洋