
財産分与と慰謝料
財産分与に,婚姻期間中の共有財産を分けるという清算的要素,離婚後に困窮させないという扶養的要素,精神的苦痛を慰謝するという慰謝料的要素があります。
離婚時の慰謝料は,浮気,暴力など,離婚原因にあたる個別の行為について請求する離婚原因慰謝料と,個々の行為のが積み重なって婚姻生活が破綻したような場合,その離婚自体の慰謝料としての離婚慰謝料があります。
通常は両者をあまり区別せず,離婚慰謝料として請求していることが多いです。
では,財産分与と慰謝料はどのような関係にあるのでしょうか。
法律上,裁判所は財産分与に際して「一切の事情」を考慮することとされているので,財産分与を請求している方が,相手方による有責行為で被った精神的苦痛の損害賠償を含めて財産分与の額及び方法を定めることができます。
また,すでに財産分与がされた後でも,別途慰謝料請求をすることもできます。
なお,財産分与時に慰謝料の要素を含められた場合に,別途離婚慰謝料の請求をするときには,その額を定めるにつき,財産分与時に慰謝料を含めた趣旨を斟酌することになります。
この場合,財産分与によって精神的苦痛が慰謝されたといえれば,さらに慰謝料請求をすることはできませんが,財産分与時に含めた慰謝料が不十分とされるときには,別途離婚慰謝料の請求が可能です。
横浜の離婚弁護士 細江智洋