財産分与と税金
離婚時に財産分与をすることになりますが,その場合に税金が掛かります。
財産を分ける側に,譲渡所得が生じて課税の対象となります。
これは,財産分与義務の消滅という経済的利益を受けたと考えられるからです。
これに対して,財産分与を受ける方は,贈与税の対象にはならず,税金は掛かりません。
これは,財産分与を受けるものは,贈与ではなく,財産分与請求権に基づいて財産を得たといえるからです。
例外的に贈与とみなされる場合もありますが,その話は別の機会にします。
もっとも,分ける財産がお金のときは,譲渡所得は生じませんから,財産を分ける方にも税金は掛かりません。
さて,不動産の譲渡所得税の計算ですが,
譲渡所得税額=譲渡所得×税率
となります。
税率は,所得税,住民税があり,それぞれ不動産の所有期間によって変わります。
居住用財産の譲渡には特別控除があり,
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
です。
ちなみに,財産分与は元配偶者への譲渡になるため,特別控除が可能とされています。
詳しくは専門家にご相談ください。
横浜の離婚弁護士 細江智洋