財産分与 退職金など
財産分与の対象として,預貯金,不動産等の他に,退職金も財産分与の対象となります。
退職金については,いろいろと細かいことがありますので,詳細はまた後日ご説明します。
本日のところは,とりあえず退職金も離婚時の清算の対象になると覚えておいてください。
また,財産分与の対象としては,消極財産である,債務も挙げられます。財産分与の対象は,プラスの財産だけではなく,マイナスの財産もあるのです。
例えば,ご自宅の住宅ローンがご主人名義で残っているような場合,住宅ローンも原則財産分与の対象となります。住宅ローンの残額を自宅の価値から差し引いて,自宅の価値を評価することになります。
その他,財産分与においては,婚姻期間中に形成した財産がなくても,他方の特有財産の維持に協力・寄付した場合に,その寄与分を財産分与の対象にすることもあります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋