財産分与 無形財産について
別居開始時の夫婦名義の財産を分与することを財産分与と言いますが,典型的なものとしては不動産,預貯金などが挙げられます。
さて,財産分与の対象財産として,無形財産という概念があります。
無形財産って?知的財産か?などと疑問に思いませんか。
無形財産とは,資格取得とか,社会的地位の取得などのことを言います。
たとえば,司法試験に合格して,弁護士資格を取得した,ということも資格取得の無形財産といえます。
医師,公認会計士などの資格もそうですし,作家や俳優として有名になり,高収入を得るようになった場合なども当てはまると思います。
妻が家事をするだけでなく,夫が勉強や下積みをしている間,妻が働いて稼いだお金でずっと支えていたものの,離婚時には財産が残っていなかった場合などに問題になります。
この場合,配偶者の一方が資格や地位と言った無形財産を形成する際に,他方が大きく寄与した場合に,その無形財産は夫婦の共有財産であるとして,財産分与の対象にしましょう,ということです。この考え方はほぼ固まっているといえ,どのように清算するのか等は個別のケースで考慮していくことになります。
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横浜の離婚弁護士 細江智洋