横浜の離婚弁護士 細江智洋 財産分与時の税金 贈与税は?
本日は,財産分与時に,「財産をもらう人」の税金についてお話します。
一般に,誰か他人に,ある程度の価値のある財産をただであげるときには,財産をもらう側に贈与税が掛かります。そうすると,離婚時の財産分与の場合にも,分与する側はただであげているようにも見えるので,贈与税がかかるのではないかという疑問が生じます。
この点については,基本的に財産分与によって取得した財産は,贈与により取得した財産ではないとされており,原則として財産分与によって取得した財産には贈与税は掛かりません。
でも,そうなると今度は,じゃあ,財産分与に見せかけて贈与しちゃえば,贈与税が掛からないのか!と,邪な考えを抱いたあなた,そんなことはとっくに想定されています。
分与した財産の価額が不当に高すぎる場合や,離婚を手段として贈与税や相続税を免れる目的がわかる場合には,贈与税の対象とされます。
そういうわけで,財産分与では贈与税は掛からない,と覚えておいてください。
横浜の離婚弁護士 細江智洋