横浜の離婚弁護士 細江智洋 財産分与時の税金
これまで財産分与についてお話してきましたが,今日は財産分与時の税金についてお話します。
実は,弁護士は税理士登録もできるんです。じゃあ,細江も税理士登録しているのか?と思われるかもしれませんが,私は登録していません。
ほとんどの弁護士は税理登録していないと思います。
だって,弁護士になるまでには税金の知識はあまり必要ありませんから。
弁護士になって実務を始めてから,税務知識が必要になります。といっても,税金の専門家である税理士の先生方に太刀打ちできるわけないので,弁護士は弁護士プロパーの仕事をするのが一番いいんです。税務で困ったら税理士の先生に相談します。
そうは言っても,適切に税理士の先生にお繋ぎしたり,基本的な税務知識は弁護士にも必須ですので,私も最低限の税務についてはわかっていなければなりません。
前置きが長くなってしまいましたが,離婚時の財産分与時にも,税金は問題になります。
たとえば,あなたの名義になっている不動産を相手に分与するときには,あなたに譲渡所得税がかかります。あなたの経済的負担は,不動産だけではなく,税金もかかってくるのです。
財産分与時には,税金のこともよく準備しておく必要があります。
さて,この税金についても,財産を「分ける人」と「分けてもらう人」では,税金のかかり方が違ってきます。
さらに,分ける財産が,不動産なのか,お金なのかなどでも,税金のかかり方は違います。
次回以降,詳しく説明をしていきます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋