夫婦の共有財産を離婚時に分ける財産分与において,家事労働や,夫婦の一方が他方に払ってこなかった未払いの婚姻費用についてはどのように扱われるのでしょうか。
家事労働については,清算の対象となる不動産などの財産について,その維持に寄与した程度をもって評価されて清算することとなり,専業主婦であっても原則として半分と考えられます。
また,未払い婚姻費用についても,当事者の一方が払ってこなかったことにより,他方に過大な負担が生じる場合には,財産分与において考慮することができます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋