慰謝料請求と財産分与請求は別物です。
しかし,裁判所は,財産分与において慰謝料を含めて決定することができます。
最高裁判所は,次のように述べています。
「裁判所が財産分与を命ずるかどうかならびに分与の額および方法を定めるについては、当事者双方におけるいつさいの事情を考慮すべきものであるから、分与の請求の相手方が離婚についての有毒の配偶者であつて、その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被つた精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには、右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることもできる」
横浜の離婚弁護士 細江智洋