結婚生活中に夫婦で築いた財産は,共有財産として,離婚に際して清算の対象となります。
民法は,次のように定めています。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
夫婦のうち各人が結婚前から有する財産は,各人の特有財産となるので,清算の対象とはなりません。
婚姻後に取得した財産でも,相続など,夫婦間の協力に関係なく取得した財産も,清算の対象とはなりません。その財産の維持に寄与した場合には,清算の対象となり得ます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋