財産分与とは,夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を,離婚に際して分与することです。
特段の事情がなければ,原則として半分に分けられるのが一般的です。
財産分与には,3つの要素があります。①夫婦が共同して形成した財産を清算するという要素,②離婚後に生活に困窮してしまう他方に対して扶養するというう要素,③夫婦の婚姻生活を破綻に導いた有責配偶者に対する損害賠償を請求するという要素です。
民法は次のように定めています。
財産分与とは,夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を,離婚に際して分与することです。
特段の事情がなければ,原則として半分に分けられるのが一般的です。
財産分与には,3つの要素があります。①夫婦が共同して形成した財産を清算するという要素,②離婚後に生活に困窮してしまう他方に対して扶養するというう要素,③夫婦の婚姻生活を破綻に導いた有責配偶者に対する損害賠償を請求するという要素です。
民法は次のように定めています。