
離婚時に,退職金は財産分与の対象となるのでしょうか。
まず,離婚又は別居の時点で,すでに退職金が支払われているような場合には,財産分与の対象となります。
退職金は通常賃金の後払い的な性格を持っているため,この点には何ら争いはありません。
問題は,退職前に離婚する場合に,将来受給すべき退職金が財産分与の対象となるのかという点です。
将来の退職金を受給できる蓋然性が高い場合に限って,将来の受給額のうち婚姻期間に対応する金額を算出することが多いといえます。
退職まで長期間残っている場合には,それまでに会社が存続しているかどうかも不確定といえるケースもありますから,そのような場合には退職金の財産分与は認められません。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋