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贈与税と配偶者控除
財産分与に際して,不動産を分与する場合には,分与者側に譲渡所得税が掛かります。
他方,財産分与を受ける側には,贈与税は掛かりません。
離婚に際して,不動産を分与する側は税金がかかり,分与を受ける側は贈与税等の税金はかからないことになるので,不動産を分与する側に不満が生ずることもあります。
そのような時に考慮に値するのが,贈与税の配偶者控除です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるというものです。
この控除を受けるための要件は次の通りです。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
なお,配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができないので注意が必要です。
ただし,居住用不動産しかない場合の多くは譲渡所得が生じないケースが多いと思いますので,わざわざ離婚時にこの配偶者控除を利用することは少ないと思います。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋