詐害行為取消権と離婚 離婚相談弁護士横浜 細江智洋

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詐害行為取消権と離婚

詐害行為取消権とは,債務者が債権者を害することを知って行った財産行為を債権者が取り消すことをいいます。

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離婚で問題になるのは,過大な財産分与をした場合が典型です。

すなわち,最高裁昭和58年12月19日判決は,「民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえない」としており,財産分与の結果資力が足りなくなるというだけでは,取り消しを認めていません。

また,慰謝料に関して,最高裁平成12年3月9日判決は,「当該配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、その合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分については、慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし対価を欠いた新たな債務負担行為というべきであるから、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」としています。

そのため,例えば,債務を免れるためにした仮装離婚のような場合には,財産分与のうち過大な部分や,慰謝料のうち過大な部分については,詐害行為取消の対象になります。

離婚相談弁護士横浜 細江智洋

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