年金分割 年金制度
離婚時の年金分割の対象となる年金は,被用者年金に限られています。
年金分割の前提として,年金制度の概要についてお話したいと思います。
年金制度は,国民年金,被用者年金,私的年金の3段階の構成になっています。
まず,国民年金について説明しますね。
国民年金は,すべての国民が入る年金ですね。高齢になったり,障害を負ったり,亡くなった時に必要な給付がされることになります。
国民年金の被保険者は,第一号保険者,第二号保険者,第三号保険者に分かれています。
第一号被保険者とは,日本国内に住んでいる20歳以上60歳までの人で,第2号,第3号保険者に該当しない方です。私のような自営業者や,学生などもこれに該当します。
第二号被保険者とは,厚生年金,共済年金の被保険者,組合員,加入者です。典型的なのは,会社員や公務員です。
第三号被保険者とは,第二号被保険者の配偶者であり,かつ主として被保険者の収入によって生計を維持している方です。専業主婦の方はこれに該当することになります。
第一号保険者は,だれでも,定額の保険料を支払わなければんらず,現在は月額15,250円ですね。
第二号,第三号被保険者は,自身は保険料納付義務はなく,共済組合等が,国民年金に対して納付します。
横浜の離婚弁護士 細江智洋