
共働きの年金分割
離婚時に,婚姻期間中の年金納付記録を分けることを離婚時年金分割といいますが,主に被扶養配偶者だった方から年金分割を求めることになります。
平成20年4月1日以降の期間については,被扶養配偶者だった場合には,当然に年金分割の請求ができます。
それ以前の期間については,合意が必要です。
合意ができなければ,家庭裁判所の調停・審判が必要です。
では,共働きの夫婦では年金分割はできないのでしょうか。
そんなことはありません。
共働きの夫婦の間でも年金分割の手続は可能です。
被扶養者であった場合は,平成20年4月1日以降の分割を当然に請求できますが,共働きの場合には必ず合意か裁判手続が必要であるという点が異なります。
年金分割では,「請求すべき按分割合」というものを定め,その割合に従って分割が行われることになります。
この割合は,(分割を受ける側の分割後の対象期間)÷(当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額)です。
なお,年金分割で,年金が少ない方から多い方へ分けることはできません。
多い方から少ない方に対して,同額になるまで分割することができるだけです。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋